法律行為の当事者間のみで主張でき、当事者以外の第三者に対しては主張できない無効。第三者を保護する要請がある時は原則に修正をかけ相対的無効とする。例えば、通謀虚偽表示は善意の第三者には主張できない(94条2項)ので原則として相対的無効である。なお、相対的無効の概念は多義的であり、後述の取消的無効(片面的無効)と同義に用いられることもある。